漁業補償金に関する総会の部会の開催通知が配布されました
山口県漁協が祝島支店組合員へ総会の部会の開催通知を配布してきました。
開催日は3月27日、場所は柳井事業所、議案は「漁業補償金配分基準(案)について」とされています。
しかしこれは総会の部会で協議する議案ではありません。
本日、県漁協へ申し入れを行い、総会の部会開催禁止を求める仮処分を申立しました。
以下は、担当して下さっている中村覚弁護士のご説明です。
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山口県漁協は、祝島支店の漁業補償金の配分基準を決めるための総会の部会を3月27日に柳井事業所で開催する旨の招集通知をしてきました。
しかし、定款で定められている総会の部会の協議事項には、漁業補償金の配分基準は含まれていません。漁業補償金を組合員間でどう配分するかの基準は、組合の規程で、祝島支店の運営委員会、支店組合員会議で協議し、決定する事項とされています。山口県漁協の動きは、明白な定款違反、規程違反の違法行為です。
本日祝島支店の組合員三人が山口県漁協に総会の部会の開催中止を申し入れましたが、山口県漁協はあくまで27日に総会の部会を開催する姿勢を崩しません。
急遽本日総会の部会開催禁止を求める仮処分を山口地裁下関支部に申し立てましたが、27日まで時間がなく、今後の進展は予断を許しません。
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