書面による採決禁止の仮処分申立、原告側勝利
書面による採決禁止の仮処分申立、原告側の主張が認められました。
以下、裁判所から配布された決定要旨より
- 5月10日に開催された組合員会議は終了しているため本件修正案は廃案となり、債務者である元祝島支店運営委員長は、会議の終了とともに議長ではなくなった。本件の書面採決は、組合員会議終了後に廃案となった修正案についてされたものであり、違法、無効であって、債権者らの共益権を侵害する。
- 組合員会議を全く開催せずに書面採決を行おうとするものであり、記入済みの書面が提出されているからといって有効であるというものではない。また、債権者らはこの書面採決が有効であることを認めて記入済みの書面を提出したものではないことが認められる。以上によれば、本件書面採決の違法、無効の瑕疵は治癒されない。
なお、当事者適格がないとして山口県漁協に対する申立ての部分は却下されました。
この点について決定要旨には、県漁協は本件書面採決を行う権限がない、とされており、権限のないところに県漁協が不当な介入をしてはならないということだと考えます。
様々な切り崩し工作が続くと思いますが、気を引きしめて上関原発白紙撤回に向けて頑張ります。
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